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救急外来受診のお支払いについて

平成28年4月1日より、時間外に救急外来を受診した方について、緊急性の低い病状や治療内容等によっては、診療費と別に、時間外選定療養費(自費)をご負担いただく場合があります。また、初診で時間外に受診された場合、病状によっては、初診時及び時間外選定療養費、両方の5,400円をご負担いただく場合がありますのでご了承下さい。

 

・初診時選定療養費     2,700円(税込) 金額変更はありません

・時間外選定療養費     2,700円(税込) 平成28年4月1日より

※時間外とは・・・平日は午後5時から翌午前8時30分、土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、創立記念日(5月1日)は終日。

 

なお、下記に該当する場合は、算定いたしません

 

初診時選定療養費

  • 紹介状を持参された場合
  • 受診後、入院(転院)となった場合
  • 緊急処置、手術、注射などの治療を必要とした場合
  • 労働災害・公務災害で来院された場合
  • 公費負担医療制度(乳幼児医療制度・こども医療制度を除く)の受給中の方 など

 

時間外選定療養費

  • 紹介状を持参された場合
  • 受診後、入院(転院)となった場合
  • 緊急の処置、手術、注射などの治療を必要とした場合
  • 労働災害・公務災害で来院された場合
  • 公費負担医療制度(乳幼児医療制度・こども医療制度を除く)の受給中の方
  • 当院で診療継続中の傷病の症状悪化により、時間外の受診の必要があった場合
  • 当院の医師により、救急外来を受診するように指示された場合
  • その他、緊急性があると判断された場合  など